当院の新型コロナウィルス感染防止対策の追加情報です

緊急事態宣言の後も、増加の一途をたどる感染者数。
特定都道府県など感染が拡大している地域の皆さんの苦労は大変だと察します。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(4月7日改正)
鍼灸院を含む医療機関への通院は自粛対象にはなっていませんがそれ故に感染防止の対策をしっかり行わなければならないと考えています。
『外出の自粛の対象とならない外出の具体例としては、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など生活の維持のために必要なものが考えられる。』 (基本的対処方針から抜粋)
肺炎発症者または感染陽性判定者と濃厚接触者については14日の経過館査察とされています。
『・ 世界保健機関(World Health Organization: WHO)によると、現時点において潜伏期間は1-14 日(一般的には約5日)とされており、また、厚生労働省では、これまでの新型コロナウイルス感染症の情報なども踏まえて、濃厚接触者については 14 日間にわたり健康状態を観察することとしている。』(基本的対処方針から抜粋)
浜松市のある静岡県は、現時点ではまだ特定都道府県に指定はされていませんが、隣接する特定都道府県では、県をまたいでの移動の自粛も呼びかけられています。
『特定都道府県は、緊急事態措置を講じること等に伴い、不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動することは、まん
延防止の観点から、極力避けるよう・・。』(基本的対処方針から抜粋)
SSKCでは4月8日から以下のように、感染症対策の追加を決定しました。
【特定都道府県などの感染者多発都市から移動してきた方が家庭内にいる場合、浜松に来てから2週間以降に来院をお願いいたします。】
自己申告に頼るものですが、感染症まん延防止のために、どうぞご理解とご協力をお願いいたします。
コメントは承認後受け付けとなります。